出展規約
ツーリズムEXPOジャパン 2025 出展規約
「ツーリズムEXPOジャパン」は世界のツーリズムをリードする世界最大級の総合観光イベントとして、 旅行業界はもとより様々な産業関係者が「観光」を軸に集結し、海外・国内・訪日の観光振興、地域活性化を目指すとともに、 参画する事業者各々が発展成長していくために、知見共有や議論する機会、ビジネスの場として展示会や商談会、消費者向けプロモーション、テストマーケテイング等の機会を提供するものであり、 宗教、思想、人種やいかなる政治的主張などを排して、平和産業としてのツーリズムの発展を目的とする。
当規約は公益社団法人日本観光振興協会・一般社団法人日本旅行業協会(以下「展示会主催者」という)と 「ツーリズムEXPOジャパン」(以下「展示会」という)に出展を希望する者(以下「出展者」という)との間に締結される契約に適用されるものとします。
第1条 出展申込及び出展契約の成立
- 出展申込は、出展希望者(以下「申込者」という)が展示会の目的を理解し、本規約の内容を承諾した上で、所定の出展申込書に必要事項を記入し、代表者の押印または署名の上、展示会主催者が設置する 「ツーリズムEXPOジャパン推進室」(以下「推進室」という)宛に送付(電子メール添付、FAXまたは、郵送)するものとします。
- 展示会主催者が、出展申込を受領し、申込内容を確認・審査を経て、申込受理通知を発送(電子メール送付)した時点をもって契約(以下「本契約」)が成立したものとします。なお、出展者(本契約が成立した申込者 をいい、以下も同様とする)は、展示会主催者の署名された受書コピーを保管し、必要に応じ展示会主催者に提出できるようにするものとします。
- 申込者は、展示会主催者が申込の受理の可否を判断するために調査等が必要と判断した場合は、展示会主催者の指示に従い資料の提示や調査等に協力するものとします。
- 出展申込書提出の最終締切日は2025年5月16日(金)(必着)とします。但し、最終締切日前であっても、先着順で出展スペース(以下「小間」という)が完売され次第、 申込を締め切るものとします。なお、2025年5月17日(土)以降に小間に空きがある場合には、申込を受け付ける場合があります。
- 出展者が、共同出展者(以下子出展者という)と出展をおこなう場合は必ず、展示会主催者の了解のもと、すべての子出展者の登録を行うものとします。またすべての子出展者の責任は出展者が負うものとします。
申込書送付・お問合せ先:
一般社団法人日本旅行業協会内ツーリズムEXPOジャパン推進室
東京都千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル4階 〒100-0013
TEL:03-5510-2004 FAX:03-5510-2012
E-mail event@t-expo.jp
第2条 出展資格
- 「展示会」へは、当展示会事業の目的を理解し、その目的に沿う形での運営、出展装飾が可能な
下記に該当する団体、企業が出展できるものとします。
- 旅行会社
- 観光局、大使館
- 官公庁、地方自治体
- 航空・鉄道・バス・クルーズ・レンタカーなどの運輸機関
- ホテル・旅館などの宿泊機関
- ツアーオペレーター、旅行業支援IT企業及び旅行関連メディア
- 旅行に関係する飲食業
- その他展示会主催者が相当と認める団体・企業
第3条 出展申込の拒絶
- 前条に規定する団体・企業であっても、展示会主催者が出展申込者の業務内容について、
以下の各号に掲げるいずれかの事由に該当するものは、本契約の成立の前後に関わらず、理由の開示なく出展を拒否できるものとします。
- ツーリズムへの関係性が乏しいと展示会主催者が判断した場合
- 外務省海外安全情報においてレベル3(渡航中止勧告)以上が発出されている国・地域等に関する出展を行う場合
- 当該申込者の出展により来場者の生命・身体・財産・名誉等に損害が生じるおそれがあると展示会主催者が判断した場合
- 反社会勢力に該当すると展示会主催者が判断した場合
- その他合理的な理由により展示会主催者が出展にふさわしくないと判断した場合
第4条 転貸等の禁止
- 出展者は、本契約に基づき展示会主催者から利用を許可された小間の全部または、一部の権利を他者へ譲渡、貸与等(譲渡料、貸与料等の有無を問わず)行うことはできません。
- 出展者は、本契約および本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできません。
第5条 出展料の請求と支払い
- 出展料の請求書は2025年2月3日(月)以降に発送するものとします。
- 出展者は、請求書を受領後、指定された支払期限(請求日より1カ月)までに、請求書記載の出展料を一括で、 指定金融機関口座に現金を振り込むか又は「一般社団法人日本旅行業協会」を名義人とした小切手を送付するか、 いずれかの方法により支払いを行うものとします。 なお、開催まで1ヵ月に満たない場合の支払期限は会期初日から起算して1週間前までとします。
- 出展者が前項に規定する出展料の支払いを遅滞した場合は、年14.6%(365日の日割計算)の遅延損害を展示会主催者に支払うものとします。
振込先:
口座名義:一般社団法人日本旅行業協会(イッパンシャダンホウジンニホンリョコウギョウキョウカイ)
振込先銀行:みずほ銀行 丸之内支店 普通預金 2498554
銀行所在地:東京都千代田区大手町1-5-5 〒100-8176
小切手送付・お問合せ先:
ツーリズムEXPOジャパン推進室 一般社団法人日本旅行業協会 気付
東京都千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル4階 〒100-0013 TEL:03-5510-2004 FAX:03-5510-2012 E-mail event@t-expo.jp
- 支払いは展示会主催者が認めた場合を除き、全て日本円とします。
- 展示会主催者が認めていないにも関わらず、出展者が日本円以外の通貨で支払いを行い、指定口座着金時に為替による差損が発生した場合、 違約金として50,000円を展示会主催者に支払うものとします。
- 海外送金時は外国送金依頼書の受取人連絡事項欄に必ず請求書番号を入れてください。
- 振込に関わる手数料は全て出展者の負担となります。
- 請求する出展料の全てまたは、その一部が未払いの場合は、出展準備に必要となる出展者パス、車両証の発行を受ける事が出来ないほか、広告媒体の購入手続き、施工準備に必要なレンタル備品申込手続き を行う事ができません。
第6条 解約および取消料
-
出展者が本契約の解約を希望する場合は、①出展者の名称、②代表者の押印または署名、③担当者の氏名及び連絡先、④解約申込みの日時、
⑤解約理由を記載した書面による解約通知を送付するものとし、当該解約通知が展示会主催者に到達した日(以下「解約日」という)をもって
本契約を解約することができます。ただし、出展者は解約日により以下の各号に定める割合で取消料を支払うものとします。
- 解約日が出展申込締切日までの場合、取消料なし
- 解約日が出展申込締切日の翌日から2025年6月13日(金)の前日までの場合、出展料の30%
- 解約日が2025年6月13日(金)から開催初日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日までの場合、出展料の50%
- 解約日が開催初日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降の場合、出展料の100%
※展示主催者が出展誘致を目的に特別に企画提案する小間販売においてもその小間サイズ、形状に関わらず本条の条件が適用されます。
第7条 契約の解除
- 本契約成立後であっても、展示会主催者は第3条に規定する出展申込の拒絶事項がある場合、または出展者が次のいずれかに該当する場合は、
何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
- 支払期限を徒過しても出展料の全部又は一部を支払わない場合
- 本規約の各条項に違反した場合
- 小間を出展目的以外の目的で使用した場合
- 本規約、展示会出展要項(第17条)に規定するルール、会期中マニュアル、要綱等に違反した場合
- 著しく展示会主催者の信用を失墜する行為を行った場合
- 出展者が展示会主催者の指示に従わない揚合
- その他展示会主催者と出展者の信頼関係が著しく破壊されたと客観的に判断できるとき
- 出展者が前項各号のいずれかに該当する場合、展示会主催者は直ちに出展者を本展示会場より退去させることができるものとします。 この場合、当該出展者の小間、スペースの利用は展示会主催者に一任されたものとします。
- 第1項の規定により本契約が解除された場合は、既に支払い済みの出展料、および付随する費用の返還はいたしません。
- 第1項及び前項の規定は、展示会主催者の出展者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
第8条 身元保証書および入国査証
- 展示会主催者は、出展者に対し身元保証書の発行は行いません。日本への入国査証取得については、出展者自身にて取得することとします。査証取得ができなかった場合の
出展取り消しについても、出展申込の解約として扱い、第6条の規定に基づき取消料を請求いたします。
<参考>
日本への入国査証については外務省ホームページhttps://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.htmlをご参照ください。
第9条 小間の割当と配置
- 展示会主催者は、第5条に規定する出展料支払いの完了確認をもって、小間の割当、配置を行うものとします。
- 出展者は、小間の割当について展示会主催者に一任するものとします。 ※小間の公表後(出展者説明会時に予定)に出展者からの小間の配置変更希望等は、お受けできません。ただし会場等、諸般の事情により公表後の変更もあります。
- スペースまたは小間72m²以上のお申し込みをいただいた出展者には、可能な限り島小間(4面開放の小間をいう)にてスペースを提供するものとします。
第10条 小間の配置後の変更
- 小間の配置後に、小間の追加、削減等、何らかの変更が生じた場合は、第9条で決定した小間の割り当て、配置は一旦無効となります。 増加の場合は増加分を請求するとともに、減少の場合は減少分に当たる取消料を第6条に基づき請求できるものとします。
第11条 不可抗力による開催中止等
- 展示会主催者は、以下の各号に定める場合、展示会の中止並びに展示会内で実施されるイベントの中止及びサービスの停止をすることがあります。
- 天災地変、感染症の蔓延、戦争、内乱、テロ、ストライキ、ロックアウト、輸送機関・通信回線の事故、行政命令若しくは、規則、 その他展示会主催者の責めに帰すことのできない不可抗力によるやむを得ない事情が発生した場合
- 展示会主催者がイベントを開催することが適切でないと判断した場合
-
展示会主催者は、前項各号の事由により展示会を中止した場合に限り、中止を決定した時期により以下の各号に定める割合で既払いの出展料を出展者に返還します。ただし、出展者の故意又は過失により展示会が中止された場合はこの限りではありません。
- 出展申込締切日までに決定した場合、出展料の100%を返還
- 出展申込締切日の翌日から2025年6月13日(金)までに決定した場合、出展料の50%を返還
- 2025年6月13日(金)の翌日から開催初日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日までに決定した場合、出展料の30%を返還
- 開催初日から起算してさかのぼって60日目に当たる日から展示会初日の2日前までに決定した場合、出展料の10%を返還
- 展示会初日の前日以降に決定した場合、出展料の返還なし
- 前項の場合において、出展者が未だ出展料を支払っていないときは、出展者は、出展料(遅延損害金があるときはこれを加算する。)から前項の返還額を控除した残額を展示会主催者に支払うものとします。
- 展示会主催者は、第2項の場合を除き、第1項各号の事由による展示会の中止及び展示会内で実施されるイベントの中止並びにサービスの停止によって生じた出展者のいかなる損害も賠償する責を負いません。
第12条 展示会主催者の義務および免責
- 展示会主催者は、会場全体の管理・保全及び当展示会の安全かつ円滑な運営のため、会場内に警備員を配置するなど事故等の防止に最善の注意をはらうものとします。 しかし、出展者の展示物・展示装飾物、出展者資産等に生ずる損失・損害または、出展者の行為による出展者及び一般公衆その他の第三者に生ずる損失・損害、又は事故などについて、 その原因のいかんを問わず、展示会主催者は一切その責を負いません。
- 展示会主催者は出展者が行う飲食物・物品等の販売について一切責任を負いません。
- 展示会主催者は、出展者もしくは代理人又はそれらの従業員の不注意その他によって生じた当展示会の建築物又は施設に生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。
- 展示会主催者は、あらゆる当展示会印刷物、ガイドブック及びその他のプロモーション用資材の中に偶発的に生じた誤字、脱字などに関する責任は一切負わないものとします。
- 展示会主催者は、出展者の義務の不履行による出展契約解約に伴い、当該出展者が被るいかなる損害に対して責任を負いません。また当該小間・スペース利用は展示会主催者に一任されたものとします。
- 展示会主催者は、出展者間における主義主張の相違・トラブル・政治的論争には責任を負いません。
- オンライン商談において主催者は自らの責めに帰すべき事由によらず次の各号に該当したことにより、
使用するオンライン会議その他のシステム(以下「本システム」という)が使用できず、又は使用に支
障を生じたときであってもオンライン商談出展者に生じた損害についていかなる責任も負わないものと
します。
- 本システムのサービス提供者が設備の保守、点検、整備、改良又は拡張等を実施したとき
- 前条1項に定める事由があるとき
- オンライン商談出展者又は第三者による誤操作又は不正アクセスがあったとき
- 本システムに用いられる設備またはソフトウエアを再起動する必要があるとき
- アクセス数が著しく増加するなど本システムに過度の負荷が生じている場合
- その他前号に準ずる事象が発生した場合
第13条 出展者の義務および責任
- 出展者は、第5条に規定する出展料支払いの完了をもって、展示会出展準備を行うことができるものとします。出展料の支払いが無い場合は、出展者パス、 車両証の発行を受ける事が出来ないほか、広告媒体の購入手続き、施工準備に必要なレンタル備品申込手続きを行う事ができません。
- 出展者は、出展準備業務を広告代理店等の取次ぎ事業者を介して行う場合、展示会主催者が提供する有償サービスへの支払い管理責任を負うものとします。
- 出展者は、展示会場に適用される安全及び消防法規等、関係法規を厳守するものとします。
- 出展者は、当展示会の安全かつ円滑な運営に協力し、展示会主催者から指示があればこれに従うものとします。
- 出展者は当展示会の期間中、要員を配置し運営するものとし、開催時間内は無人のまま小間を放置しないものとします。また展示の実施の有無を問わず、出展者の義務や出展料の支払義務を免れません。
- 出展者は、当展示会の円滑な運営に必要な小間設営、運営に関する会期中マニュアル、要綱等の事柄について、展示会主催者からの質問、届出依頼または通知などを受信した場合、 その内容に応じて適宜回答または当該通知にしたがうものとします。
- 出展者は、展示品その他出展関連物件の搬入・搬出に関する費用を自ら負担いたします。当展示会の終了後、又は本契約が解除、解約その他理由の如何にかかわらず終了した場合は、 出展者は割り当てられた小間を原状に回復して展示会主催者に返還するものとします。
- 前項の原状回復は出展者の費用及び責任において行うものとします。出展者が前項の原状回復を行わない場合は、展示会主催者は出展者の費用をもって原状回復を行うことができるものとします。
- 小間の明け渡し後、当該小間に出展者、その従業員その他展示会主催者以外の者の所有物が残存する場合は、出展者がその残存物の所有権を放棄したものとみなし、 出展者の事前の承諾なく当該残存物を出展者の費用をもって任意に処分することができるものとします。
- 出展者は、理由の如何を問わず、割り当てられた小間、小間の造作その他の設備について支出した必要費もしくは有益費の償還請求、小間の造作その他の設備の買取請求及び移転料、 立退料又は権利金等の支払請求等を一切行わないものとします。
- 出展者が、展示会主催者の指定する明渡し期日を経過しても小間を明け渡さずこれにより展示会主催者に損害が生じた場合は、出展者は展示会主催者に対し、別途損害を賠償する責任を負うものとします。
- 出展者はツーリズムの発展を目的とした当展示会の趣旨を理解し、宗教・人種・国境・歴史など政治的な主張や他国への非難・攻撃を厳に慎まなければならないこととします。
第14条 秘密保持
- 出展者は、本契約により知り得た展示会主催者の営業上・業務上の一切の機密情報について、厳重に管理・保管し、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、 事前に書面による展示会主催者の承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第15条 個人情報等の取扱い
- 出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守するものとします。特に「個人情報」の第三者提供を行う場合は、 必ず当該「個人情報」の本人からの同意を得るものとします。出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の本人との間で紛争を生じた場合、 両者で協議して当該紛争の解決にあたるものとし、展示会主催者はその責を負わないものとします。
- 展示会主催者は、出展者に関する情報を当展示会の開催・運営にあたって必要な範囲で他の出展者との間でやり取りできるものとします。 また、出展者は、展示会主催者が展示会企画・運営のために指定する協力会社から各種サービスの案内等を受けることを予め承諾するものとします。
第16条 本規約の変更・追加等
- 本規約に定めのない事項及びその解釈に疑義が生じた事項については、出展者、展示会主催者双方とも誠意を持って解決をはかることとします。 両者間の協議にもかかわらず解決しない場合には、出展者は最終的には展示会主催者の決定に従うものとします。 展示会主催者は必要があると判断した場合は、出展者に通知の上、本規約を改訂又は追補することができます。
第17条 出展要項の順守
- 展示会主催者が申し込み後に出展者に提示する「展示会出展要項」は、本契約に付随し、展示会主催者と出展者に対して適用されるものとします。
第18条 紛争処理
- 本契約、本規約は日本法を準拠とし、本件に関わる一切の紛争について東京地方裁判所又は、東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年7月31日 作成